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頭の月
単一の動物またはそれに相当することによって放牧地の今月の使用および占有。国有林のシステムの土地に立ち入るとき放牧動物(1)離乳の場合、完全な頭部の月の料金は、大人の動物が放牧の各月ごとに課金され、(2)6ヶ月以上経過している、または(3)12カ月齢になる使用期間中。料の目的のために、頭部の月は一匹のユニットの月に相当します。
- Partie du discours : noun
- Secteur d’activité/Domaine : Agriculture
- Catégorie : Programmes agricoles et lois
- Company: USDA
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- Sakura08
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